エステも実は特商法対象サービスになる

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特商法は、ネット通販ばかりが特商法の対象であるとされていますが、実はそうではありません。
書面などで契約を迫るタイプのサービスでも実は、申し込んだものがこのサービス、不要なんじゃあないかと思い始めると解約を自由にすることができなければならないため、特商法は契約を迫るタイプのサービスでも機能するのです。

例えば、エステなどがまさに契約を迫り、サービスを提供しますが、この時利用者側がエステのサービスに満足できず、効果がないのではないかと思い始めた場合解約を申し出ると思いますが解約を申し出た場合、エステ店側がそれに応じなければならないのです。

何故なら、特商法は、どちらか一方が利益を得続けること、この場合エステ店側が得をし続けることを良しとしておらず契約の解除をできなければならないという物です。

ただ、注意すべく点は違約金の発生がエステ店側は得ることができるのですが、この違約金も時と場合によっては支払い義務があればない場合もあるのです。

支払い義務がある場合は契約して間もない場合、支払い義務がありますが、サービスを一切受けてない場合、支払い義務が生じるかどうかが難しいポイントになり、サービスを受けておらず、会員となっただけで料金を取られているのでは利用者側としては不利益になりますので本来は、エステ店側は速やかに会員費用を速やかにお返しするのが正しい処置です。

ですが、多くのエステは、会員となった上でサービスを提供し、報酬を得ますのでこの、会員費用だけを徴収するというのはあまり考えられません。

サービスを受けたうえで納得できないということを言い出せるのが2か月を過ぎてからでなければ駄目であるため一回のサービスは許容しなければならず、こうした場合、会員となり一回サービスを受けたがいいが満足できない場合、再度サービスを受けるかあえてサービスを受けず2か月を過ぎてから解約を申し出るなどの処置をして会員費用の一部を変額してもらうなどの処置をとるのが妥当です。

というのも、この問題、利用者側も得をしすぎてはいけないためエステのサービスであってもある程度エステ店側に譲歩を必要とします。

ただし、エステ店側が過剰広告で効果効能を強く歌っている場合、話は別で、消費者センターなどに申し出てサービス内容が悪質で効果が期待できないと証明された場合、エステ店側は業務改善を行う必要性が生まれます。場合によっては利用者の方に全額をお返ししなくてはならないという状況にも陥りますのでエステであっても実は、効果効能を過剰に記載することは許されないのです。